よくある質問Q&A

資格関係

Q1(加入)
現在、市町村の国民健康保険に加入しています。大阪府歯科医師国民健康保険組合に加入できますか?また、納入済の保険料はどうなりますか?
A1
加入できます。加入手続きの後、保険証をお渡しします。その保険証を市町村の国民健康保険の窓口に提出してください。すでに納入済の保険料は、市町村の国民健康保険から、過納の保険料が生じる場合は、計算され還付されます。
Q2(加入)
別居している扶養家族を加入させることはできますか?
A2
住民票が同一の世帯員でなければ加入することはできません。
(同一世帯員であれば被保険者との生計維持関係がなくとも加入することができます。)
Q3(75歳以上継続加入)
75歳になりましたが、国保組合に残ることはできますか?また、75歳になってからも組合員資格を継続し残った場合の有利な点はありますか?
A3
後期高齢者医療制度は独立した医療制度です。そのため、後期高齢者医療制度加入に伴い当組合の被保険者資格は喪失しますが、国保法や組合規約の定めるところにより、当組合の組合員資格は継続することができます。組合員資格を継続することにより、「健康増進レクリエーションへの参加」や「健康図書の配布」など、組合が推進する各種保健事業を受けることができます。なお、その組合員の世帯に属する家族(75歳未満)は、引き続き国保組合の被保険者として保険給付などを受けることができます。75歳未満の家族や従業員とその家族の方は、今までと変わらず組合に残ることができます。
Q4(75歳以上継続加入)
75歳になって国保組合に残らない場合、家族はどうなりますか?
A4
組合員の被保険者資格喪失に伴い、75歳未満の家族の組合加入資格も喪失することになります。資格を喪失した場合、75歳までは市町村国民健康保険など他の健康保険に加入となります。
Q5(保険証)
保険証を紛失したのですが再交付を受けられますか?
A5
当組合に申請をしていただければ再交付できます。紛失・盗難の場合は、悪用される恐れがありますので、一刻も早く警察に届け出をしておきましょう。
Q6(保険料)
月の途中で資格を取得した場合、保険料はどうなりますか?
A6
加入した月から保険料(月割)を納付していただくことになります。また、月の途中で資格を喪失した場合は、その月の保険料の納付は必要ありません。
Q7(氏名・住所変更)
氏名や住所を変更した場合の手続きを教えてください。
A7
「変更届」に必要事項を記載のうえ、新しい住民票・保険証・世帯における健康保険の加入状況確認書を添付して当組合へ提出してください。

給付関係

Q1(療養費)
急病や旅行中で保険証がなかった場合や、緊急でやむを得ない理由で診療を受けた場合はどのようにすればよいのですか?
A1
いったん自費で医療費の全額をお支払いいただき、後日当組合に申請をすれば保険給付分が払い戻されます。申請には「療養費支給申請書」、「診療報酬明細書」、「領収書」等が必要になります。
Q2(療養費)
整形外科で治療用の装具(コルセット)を作りました。療養費として請求するにはどうすればよいのですか?
A2
「療養費支給申請書」に必要事項を記載のうえ、医師の意見書、装具の領収書及び明細書を添えて組合に提出してください。
靴型装具の場合は、現物写真を含む。
Q3(療養費)
海外旅行中に病気になり治療を受けました。帰国後、組合に請求できますか?
A3
医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。療養費支給申請書に診療内容証明書、領収明細書を添えて組合に提出してください。診療内容証明書、領収明細書は日本語に翻訳して、翻訳者の住所、氏名を記載する必要があります。海外療養費が支給されるためには、被保険者資格を有していることが必要です。長期海外在住により、資格を喪失される場合は支給の対象になりません。
Q4(出産育児一時金)
出産を予定していますが、出産育児一時金の支給条件を教えてください。
A4
出産日に組合員資格を有していることが条件となります。妊娠4か月以上(12週以上、85日以上)であれば、生産、死産、流産等は問いません。なお、歯科医師国保に加入する前の保険が、健康保険本人で継続して1年以上資格があり、退職後、6か月以内で出産された場合は、従前の健康保険から支給されます。
Q5(出産育児一時金)
直接支払制度を利用したいのですが、手続きを教えてください。
A5
医療機関等の窓口で、申請、受取に係る代理契約を締結してください。医療機関等と妊婦の方で直接支払制度に係る合意文書を交わします。入院時と退院時に医療機関等へ保険証を提示してください。
Q6(出産育児一時金)
出産育児一時金の直接支払制度を利用せずに、従来どおり国保組合から現金で支給を受けたいのですがどうすればよいのでしょうか?
A6
出産費用を退院時に医療機関等に、いったんお支払いただき、当組合へ申請してください。
申請方法は、出産育児一時金支給申請書、母子手帳(1ページ目、要市区町村届出済印)と医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写しと医療機関等から交付される出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写しを添付してください。
Q7(出産育児一時金)
出産や傷病等で仕事を休み、給料を受けられないとき、手当金が支給される制度はありますか?
A7
分娩時に出産育児一時金(一児につき50万円)が支給されますが、その他の休職中の手当(出産手当金等)の支給はありません。
Q8(葬祭費)
組合員等が死亡した場合の葬祭費の支給を受けるにはどうすればよいのですか?
A8
葬祭費の給付の場合は、「葬祭費支給申請書」を当組合へ提出してください。
Q9(高額療養費)
入院して高額な自己負担額を支払いました。自己負担額の一部が還付されると聞いたのですが、どうすればよいのですか?
A9
医療機関で、1ヶ月の窓口負担が自己負担限度額を超えると、超えた額を高額療養費として組合から還付いたします。「高額療養費支給申請書」に必要事項を記載のうえ、所得証明書・領収書の写しを添えて組合に提出してください。
自己負担限度額は、世帯の所得に応じて異なります。そのため、「高額療養費」の申請には、所得証明書(世帯全員分)が必要になります。
Q10(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
入院した場合、窓口での支払いを軽減することはできますか?
A10
事前に組合より「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関の窓口にご提示いただくことで、自己負担限度額までの支払いで済みます。「国民健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記載のうえ所得証明書を添えて組合に提出してください。
自己負担限度額は、世帯の所得に応じて異なります。そのため、「国民健康保険限度額適用認定申請書」の申請には、所得証明書(世帯全員分)が必要になります。
Q11(歯科給付)
勤務する医療機関で歯科の治療を受けた場合、保険請求は可能でしょうか?
A11
請求できません。当組合の甲種組合員、乙種組合員および世帯員が、属する保険医療機関にて受けられた診療に関しては、保険請求できません。ただし、70歳以上の被保険者の保険請求は可能です。
Q12(第三者行為)
交通事故にあってしまったら、どうすればいいでしょうか?
A12
加害者と示談を結ぶ前に、必ず当組合へ届け出てください。当組合より送付される「第三者行為届出書」「事故発生状況報告書」「念書」にご記入の上、警察より発行される「交通事故証明書」を添付して当組合に届け出てください。

その他

Q1(介護保険制度)
介護保険制度とは、どんな制度ですか?
A1
高齢化が進むなか、いざ介護が必要になっても住み慣れた町で安心して暮らせるために、介護を社会全体で支えるしくみとして介護保険制度がつくられました。介護保険は、市区町村が運営し、加入者が保険料を出し、介護が必要になったときにサービスが受けられる制度です。
- 第1号被保険者 第2号被保険者
加入する人 65歳以上の人 40~64歳までの医療保険加入者
サービスを
受けられる人
日常生活に介護や支援が必要な人 脳梗塞や早老症など加齢が原因の病気で介護が必要になった人
保険料の納め方 老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の人は年金から天引き、その他の人は個別に納付 加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます
介護保険を受けるには要介護認定の申請が必要です。詳しくは、介護保険の担当窓口へ。
介護サービスの利用料は、かかった費用の1割を負担します。
Q2(介護保険制度)
介護保険料は何歳から何歳まで納めるのでしょうか?
A2
40歳以上の方に納付義務があり、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、当組合の保険料と合わせて徴収することになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方は、当組合からの徴収は無くなり、年金からの天引き、もしくは市町村に直接納付することになります。
Q3(介護保険制度)
従業員がもうすぐ40歳になります。具体的に介護保険料はいつから徴収すればいいのでしょうか?
A3
納付義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月分からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月分から徴収となります。医療保険料と同様に介護保険料も月割となります。
歯科医師国保の介護保険料徴収開始月と終了月の例
4月 1日が40歳誕生日の方 → 3月分保険料から
4月 1日が65歳誕生日の方 → 2月分保険料まで
4月20日が40歳誕生日の方 → 4月分保険料から
4月20日が65歳誕生日の方 → 3月分保険料まで