保険料について

当組合では、毎月下記の保険料を納めていただきます。

令和7年度国民健康保険料について(改定
令和7年4月保険料(5月控除分)から適用となります。
  改定前 改定後
甲種組合員(管理)   33,900円 40,500円
(介護第2号) (39,600円) (46,100円)
甲種組合員(勤務)   28,900円 35,500円
(介護第2号) (34,600円) (41,100円)
後期高齢組合員   200円 200円
甲種組合員の家族   14,100円 14,200円
(介護第2号) (19,800円) (19,800円)
乙種組合員第1   23,400円 30,000円
(介護第2号) (29,100円) (35,600円)
乙種組合員第2   20,600円 21,700円
(介護第2号) (26,300円) (27,300円)
乙種組合員の家族   14,100円 14,200円
(介護第2号) (19,800円) (19,800円)
保険料減額申請者
(甲種組合員管理のみ)
減額①   23,500円 30,100円
(介護第2号) (29,200円) (35,700円)
減額②   26,900円 33,500円
(介護第2号) (32,600円) (39,100円)
介護保険料 5,700円 5,600円
( )内の金額は、介護保険第2号被保険者の保険料です。
介護保険第2号被保険者・・・40歳誕生日の前日から65歳誕生日の前々日まで。
保険料減額申請について
減額①・・・前年分の総収入が600万円以下で、総所得が300万円以下
減額②・・・前年分の総収入が600万円を超え1,100万円以下で、総所得が300万円以下
保険料減額は、申請月からの適用となり、遡ることはできません。

保険料を納めるのは

  1. 月の途中で資格を取得した場合 → 資格取得した月から納めていただきます。
  2. 月の途中で資格を喪失した場合 → 資格喪失した月の前月分まで納めていただきます。
資格取得の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料も遡って納めていただくことになります。

保険料払込証明書

毎年、1月下旬に「保険料払込証明書」を発行します。

確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。