資格の証明書について
国保組合に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
- ※
- 「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
- ※
- 「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は、新規加入者以外は現行の保険証の有効期限内に国保組合から送付されています。
- ※
- 「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、現行の保険証の有効期間内に国保組合から交付されます。
- ※
- 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の両方を窓口に提出することで受診することができます。(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみでは、受診できません。
■ポイント
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、最長で2025年10月31日まで利用できる経過措置が設けられます。)医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※
- マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
- ※
- マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。
取り扱いの注意事項
- 交付されたら記載内容を確かめましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手もとに保管しましょう。
- 有効期限が過ぎた保険証、資格確認書は使えません。
- 資格がなくなったら、すぐに当組合へ返却しましょう。
- 紛失したり破れて使えなくなったりしたときは、当組合へ届け出てください。
- 被保険者に異動があったときなど、自分で書き直すと無効になります。
- 保険証、資格確認書は他人に貸したり、借りたりすることはできません。
- ※
- 保険証の再交付は行われません。
- ※
- 資格確認書をお持ちでない方は提出不要です。
- ※
- 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をなくしたり、破ったりしたときも国保組合に申請し、再交付の手続きをしてください。
- ※
- マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたり、破損したりした場合は、お住まいの市町村のマイナンバーカード担当窓口に届出て、再交付を受けてください。
各種請求用紙ダウンロード
タイトル | 様式 |
---|---|
再交付申請書 | ![]() |
紛失届(喪失時に被保険者証を回収できない場合) | ※ |
- ※
- 国保組合までご連絡をお願いします。
70歳を迎える方
新たに70歳を迎える被保険者および家族には、国保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認しますので、医療機関で受診する際には保険証または資格確認書と高齢受給者証の2つを窓口で提示してください。