医療法人・適用事業所に勤務する方の加入手続きについて

健康保険被保険者適用除外承認申請について

法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に健康保険(社会保険)と厚生年金が適用されます。

しかし、健康保険(社会保険)については、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「適用除外承認申請書」という。)を年金事務所に提出し、承認を得ることで、適用を除外され、歯科医師国保に加入することができます。

ただし、非常勤従業員(パートタイマー)等で「申請が不要な場合」に該当される方は適用除外承認申請が不要になり、「組合員の勤務形態に関する届出」を組合に提出いただくことで加入できます。

適用除外承認申請の方法

  1. 事業主は、従業員等の加入申請の際、「被保険者資格取得届」に併せ、「適用除外承認申請書」を記載のうえ、組合に提出してください。
  2. 組合は、提出された「適用除外承認申請書」に組合証明し、事業主に返送します。
  3. 事業主は、返送されてきた「適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください。
  4. 年金事務所は、「適用除外承認証」を交付します。
  5. 事業主は、交付された「適用除外承認証」のコピーを組合に郵送又はFAXで提出してください。
  6. 組合が「適用除外承認証」のコピーを受け取ることで手続きが完了し、被保険者証を交付します。歯科医師国保の取得日は、「適用除外承認申請書」の「適用除外を受けようとする年月日」に遡及します。
申請方法

適用除外承認申請の要・不要の判断基準

法人事業所または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所に勤務する方であっても、非常勤の従業員(パートタイマー)等は適用除外承認申請が不要になる場合があります。要・不要の判断は次の基準によります。

次の基準で判断しがたい場合は、管轄の年金事務所に問い合せてください。

適用除外申請が必要な場合

  1. 常勤の従業員。
  2. 非常勤で、次の基準に該当する従業員(パートタイマー・アルバイト等含む)。
    労働日数
    1ヶ月の所定労働日数が常勤の従業員の概ね4分の3以上。
    労働時間
    1日の所定労働時間が常勤の従業員の概ね4分の3以上。
    (日によって所定労働時間が違う場合は、1週間の労働時間で計算する。)
  3. 試用期間中等であっても、給料や報酬を受け取り、1、2のいずれかに該当する場合。
  4. 法人の役員(代表者を含む)で、労務を法人に提供し、給料や報酬を受け取り、1、2のいずれかに該当する場合。
  5. 70歳以上で厚生年金の適用を受けない者であっても、1~4のいずれかに該当する場合。

適用除外申請が不要な場合

次の場合は「適用除外承認申請書」は不要となり、「組合員の勤務形態に関する届出」を当組合に提出いただくことで、加入することが可能。(取得日は、書類の到着日以降となります。)

  1. 非常勤の従業員(パートタイマー)やアルバイトであって、労働日数と労働時間が次のいずれかに該当する場合。
    労働日数
    1ヶ月の所定労働日数が常勤従業員の概ね4分の3未満。
    労働時間
    1日の所定労働時間が常勤従業員の概ね4分の3未満。
    (日によって所定労働時間が違う場合は、1週間の労働時間で計算する。)
    (以上はあくまでも目安のひとつで、これに該当する場合でも就労の形態や内容などを総合的にみて常用的な雇用関係があると認められた場合は、適用除外承認申請が必要)
  2. (社会保険適用事業所ではあるが法人開設ではない)個人開設事業所の事業主および家族従業員

加入時には非常勤等であるために適用除外承認申請が不要であっても、その後に常勤者となった場合には承認申請する手続きが必要です。また逆に、常勤者が非常勤になった場合には、組合あてに「組合員の勤務形態に関する届出」を提出してください。

適用除外申請の申請期限(取扱い基準)

厚生労働省により、年金事務所への健康保険の適用除外申請について、事実発生日から14日を経過した申請については、「14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書」を添付することが通知されております。(14日以内とは、土・日・祝祭日も含まれますので十分ご注意願います。)

また、適用除外申請については、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされております。

申請期限を経過していても認められる場合の取扱い基準につきましては、以下のとおりで、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

(通知文書より抜粋)

健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて

1.
年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取り扱いを行うものとする。

  1. 天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
  2. 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
  3. 法人登記の手続きに日数を要する場合
  4. 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
  5. 事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
  6. 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
  7. 年金事務所が閉所している場合
  8. その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合
なお、上記の事情に該当するとして申請する場合には、14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。

2.
健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。