交通事故にあったとき

交通事故などのように第三者による行為でケガなどをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、保険証を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、組合が一時的に医療費を立て替えたあとで加害者に費用を請求します。

届け出の手順

届け出の手順

請求用紙ダウンロード

タイトル 様式
第三者行為による傷病届 pdfのダウンロード
第三者行為による傷病届(記載例) pdfのダウンロード

示談の前には必ず届け出を

組合へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては組合が加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に、組合へ必ず届け出てください。

お問い合わせは
大阪府歯科医師国民健康保険組合まで
06-6772-8306