病気やケガをしたとき(療養の給付)

病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば(70~74歳の方は「高齢受給者証」の提示も必要です)、費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます(療養の給付)。ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで 費用の2割
義務教育就学~69歳までの方 費用の3割
70~74歳の方(現役並み所得者※1 費用の2割(3割)
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現役並み所得者についてはこちら
医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

保険証が使える診療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養および看護
  • 入院および看護(食事代は別途負担) など

保険証が使えない・または制限される診療

  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、予防接種、美容整形
  • 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 犯罪やわざとした行為によるケガや病気 など