病気やケガをしたとき(療養の給付)
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば(70~74歳の方は「高齢受給者証」の提示も必要です)、費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます(療養の給付)。ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
対象被保険者 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前まで | 費用の2割 |
義務教育就学~69歳までの方 | 費用の3割 |
70~74歳の方(現役並み所得者※1) | 費用の2割(3割) |
- ※1
- 現役並み所得者についてはこちら
- 注
- 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。
保険証が使える診療
- 診察
- 医療処置、手術などの治療
- 薬や治療材料の支給
- 在宅療養および看護
- 入院および看護(食事代は別途負担) など
保険証が使えない・または制限される診療
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 健康診断、予防接種、美容整形
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
- けんかや泥酔などによるケガや病気
- 医師の指示に従わなかったとき
- 犯罪やわざとした行為によるケガや病気 など