医療費が高くなったとき(高額療養費)
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として払い戻されます(一部負担金を支払ったときから2年を経過しますと、時効となり払い戻されませんのでご注意ください)。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、マイナ保険証だけで高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
- ※
- オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
70歳未満の人の場合
一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。組合の窓口で交付を受けてください。

なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
70~74歳の人の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。
なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)および「高齢受給者証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証、高齢受給者証の提示は不要です。
医療費の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
A 外来(個人ごと) | B 入院、C 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 III | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
現役並み所得者 II | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |
現役並み所得者 I | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
一般 | 18,000円
|
57,600円 | |
低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I | 15,000円 |
- ※
- 「+1%」は医療費が区分(ア)は842,000円、(イ)は558,000円、(ウ)は267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
- ※
- 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。
- ※
- 月の途中で75歳の誕生日を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
現役並み所得者 | 同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる人。 (収入例)
|
|
---|---|---|
一般 | 現役並み所得者、低所得(Ⅱ、Ⅰ)に該当しない人。 | |
低所得 | II | 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である人。 |
I | 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の人。 |
- ※
- 詳しくは、組合へお問い合わせください。
世帯の医療費が高額になったときは、医療費が世帯合算されます
例1
同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合(70歳未満の人のみ適用されます)
一部負担金を合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

例2
70~74歳の人が同じ月に外来と入院の支払いがある場合
外来と入院を合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- ②-A
- 外来の場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

- ②-B
- 入院の場合、自己負担限度額までの支払いとなります。

- ②
- 次に外来の自己負担限度額までの負担と入院の一部負担金を合計し、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

- ③
- したがってこの世帯には、払い戻される額 A と B の合計額が高額療養費として払い戻されます。

例3
同じ世帯に70歳未満の人と70~74歳の人の支払いがある場合
- ②
- まず、70~74歳の人の払い戻し額(例2参照)を計算します。

- ②
- ②の払い戻し額を除いた額(自己負担限度額)と「70歳未満の人」の負担額(21,000円以上)を合算して、[表1]の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。

- ※
- 限度額の所得区分は世帯の所得により異なります。
- ③
- 払い戻しA とB の合計額がこの世帯全体の払い戻し額となります。

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは、4回目以降の限度額を超えた分が申請により支給されます。
4回目以降の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 24,600円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者III | 課税所得 690万円以上 |
140,100円 |
現役並み所得者II | 課税所得 380万円以上 |
93,000円 |
現役並み所得者I | 課税所得 145万円以上 |
44,400円 |
一般 | 44,400円 |
請求用紙ダウンロード
タイトル | 様式 |
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限度額適用認定申請書(令和6年8月診療分~) | ![]() |
高額療養費支給申請書(令和6年8月診療分~) | ![]() |