子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が妊娠85日以上で分娩した場合、組合員に出産育児一時金として50万円が支給(妊娠85日以上の死産、流産でも支給)されます。

ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される人(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に分娩した場合)には、組合からは支給することが出来ません。

直接支払制度について

平成21年10月より出産時の窓口負担を軽減するため、組合から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」がスタートしました。直接支払制度を利用するかどうかは、被保険者が選択することができます。

直接支払制度を利用する場合

分娩機関で保険証を提示し、直接支払制度の利用に同意することで、分娩費用から出産育児一時金の50万円を引いた金額のお支払いで済みます。

直接支払制度を利用したが、分娩費用が50万円に満たなかった場合

直接支払制度を利用しても、分娩費用が出産育児一時金相当額(50万円)に満たなかった場合は、組合へ申請書と必要書類を提出してください。後日、その差額分を支給します。

申請書

出産育児一時金(差額)申請書(対象者には、組合より申請書が送付されます)

添付書類

母子健康手帳の写し

その他に必要なもの

印かん

直接支払制度を利用しない場合

分娩機関にて分娩費用を全額支払った後、組合へ申請書と必要書類を提出してください。後日、出産育児一時金50万円を支給します。

申請書

出産育児一時金支給申請書・請求書

添付書類

母子健康手帳の写し、分娩費用の領収書、直接支払制度の利用合意書の写し(制度不活用にチェックの入っているもの)

その他に必要なもの

保険証、印かん

請求用紙ダウンロード

タイトル 様式
出産育児一時金支給申請書・請求書(組合までお問い合わせください)