入院したとき(入院時食事療養費)

入院したときは、食費の一部を自己負担します。
65歳以上の方で療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。なお、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な方や難病の方など)は食費の一部負担のみです。

一般(②・③以外の方) 1食460円
住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得者Ⅱ)
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
1食210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食160円
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者Ⅰ) 1食100円
②・③の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。組合の窓口で交付を受けてください。
高額療養費の対象外です。
②、③のいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者は260円となります。

療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)

食費・居住費の標準負担額
- 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の方) *1 460円 370円
低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
*1
保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
詳しくは、組合の窓口へお問い合わせください。

次の場合は、必要な費用(差額部分)を自己負担すれば、
特別な治療、サービスが受けられます。

高度医療を受ける場合

高度医療などを受ける場合は、高度医療部分を除いた国保が使える診療との差額分を自己負担します。

入院の場合の室料

一般の保険医療機関で特別室などへ入院する場合は、一般室との差額分を自己負担します。